キャバクラは風営法において「風俗営業1号」に該当し、営業時間や営業方法に厳しい規制があります。

キャバクラと風営法(風俗営業法)について

キャバクラは**「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)」**の規制を受ける業種の一つです。風営法は、風俗営業や深夜営業を行う業種の営業方法を規制し、治安の維持や青少年保護を目的としています。


1. キャバクラは「風俗営業第1号」に該当

キャバクラは**「接待を伴う飲食店」に分類され、風営法の「風俗営業1号営業(社交飲食店営業)」**に該当します。

◾ 風俗営業1号とは?

「客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業」

  • 「接待」とは、ホステスが客の隣に座り、お酒を注いだり会話を楽しんだりする行為を指します。
  • キャバクラやクラブ、ホストクラブなどがこの分類に含まれます。

2. キャバクラ営業に関する主なルール

① 営業時間の制限

  • 午前0時(東京・大阪などの都市部は午前1時)までの営業が原則。
  • 深夜(0時以降)に営業する場合、風営法の「深夜酒類提供飲食店営業」の許可が必要ですが、キャバクラは「接待」を伴うため、この許可を取得することができません。
  • 0時以降に営業すると違法営業となる。

② 許可が必要

  • キャバクラを営業するには、管轄の警察署に「風俗営業許可申請」を提出し、許可を得る必要がある。
  • 許可を取らずに営業すると「無許可営業」となり、罰則の対象。

③ 従業員の年齢制限

  • 18歳未満はキャバクラで働くことができない。(高校生不可)
  • 18歳以上でも「年少者深夜業禁止規定」により、22時以降は働けない。

④ 客引き・勧誘の禁止

  • 路上での客引きやスカウト行為は原則禁止。
  • 違反すると「客引き行為の禁止(迷惑防止条例)」などにより処罰される。

⑤ 店舗の立地規制

  • 学校や病院、児童福祉施設の近くでは営業できない。
  • 「住居専用地域」でも営業が制限されている。

⑥ 違法なサービスの禁止

  • ホステスが過度に密着する行為、性的なサービスは違法。
  • キャバクラは「接待」を伴うが、性風俗店ではないため、過剰なサービスを提供すると風営法違反となる。

3. 風営法違反の罰則

◾ 風営法違反に対する罰則

風営法に違反した場合、以下のような罰則が科されることがあります。

  • 無許可営業:2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方)
  • 深夜営業(0時以降):6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 18歳未満の雇用:6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 客引き行為:各自治体の迷惑防止条例に基づき、罰金や営業停止処分

※ 風営法違反を繰り返すと、営業停止処分や許可取り消しになる可能性もある。


4. 風営法と「ニュークラブ」や「ラウンジ」との違い

キャバクラに似た業態でも、風営法の適用が異なる場合があります。

店舗形態風営法の適用営業時間制限特徴
キャバクラ風営法1号0時まで(特定地域は1時)接待を伴う飲食店
ニュークラブ風営法1号0時まで(特定地域は1時)高級キャバクラに近い業態
ラウンジ接待の有無で異なる接待あり→0時まで、なし→制限なしママがいる、キャバクラより落ち着いた雰囲気
ガールズバー深夜酒類提供飲食店0時以降も営業可能カウンター越しの接客(「接待」に該当しない)

ガールズバーは、ホステスが客の隣に座らずカウンター越しに接客するため「接待を伴わない飲食店」として認識され、風営法1号営業の適用を受けず、深夜営業が可能です。
一方で、カウンターを越えて接客を行うと「接待」に該当し、風営法違反となることがあります。


5. まとめ

キャバクラは風営法において「風俗営業1号」に該当し、営業時間や営業方法に厳しい規制があります。

  • 0時(特定地域では1時)以降の営業は不可。
  • 許可なしでの営業は禁止。
  • 18歳未満の雇用は禁止(22時以降は18歳以上でも勤務不可)。
  • 客引きや過度なサービスは禁止。

風営法に違反すると、営業停止や罰金、場合によっては懲役刑が科される可能性があります。
また、近年は風営法の規制が厳しくなっており、無許可営業や違法な客引きに対する取り締まりが強化されています。

正しく営業するためには、法律を理解し、適切な運営を行うことが不可欠です。

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