「風営法」とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、キャバクラを含む風俗営業を行う店舗が守らなければならない法律です

「風営法」とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、キャバクラを含む風俗営業を行う店舗が守らなければならない法律です。具体的には、深夜営業の時間制限、18歳未満の入店禁止、店舗の設置場所や構造に関する基準、営業許可の取得、そして定期的な警察の監査が必要です。

キャバクラは通常、深夜1時までの営業が原則で、無許可営業や時間外営業を行うと摘発の対象になります。風営法に基づいた運営を行うことで、キャバクラは安全で健全な環境を維持し、法律を遵守した営業が可能となります。

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